施設使用・利用規定
施設使用・利用規定
第一条(規定)
使用・利用希望者は、当施設の使用・利用規定を遵守すること。
第2条(名称及び位置)
施設の名称及び所在地は下記に記す通りである。
名 称 音屋ホール(併設Café Sachieda)
所在地 〒976-0036 福島県相馬市馬場野字岩穴前202番地
第3条(定員)
スタンディング600名/座席使用時300席/スクール形式180名(1卓3名掛)/宴会13卓(130名)
※定員外の入場は認めないこととする。
第4条(使用・利用)
施設使用・利用申請書に署名・捺印の上、当施設に申請しこれ以って使用・利用申請を受理する
ものとする。
第5条(使用・利用許可制限)
使用・利用には、次の各号いずれかに該当するときは、これを許可しない。
(1)公序良俗に反する恐れがあると認められるとき。
(2)施設又は設備を汚損し、または毀損する恐れがあると認められるとき。
(3)その他、管理者が管理上支障があると認められるとき。
第6条(使用者・利用者責任)
使用者・利用者の過失による、火災盗難等の事故が万一発生した場合は、使用者・利用者の責任に
於いて弁償、弁済することとする。
第7条(使用・利用料金)
使用・利用料金欄にある内容を了承の上、申し込む(申請する)ものとする。
第8条(使用・利用料金の支払い)
基本的に、使用・利用希望当日開演までに現金にて精算するものとする。
但し、ご利用頻度により当施設が承認し別途精算契約書を交わした場合は事後精算とする。
第9条(反社会的勢力でないことの表明・確認)
次に記す事項について、虚偽の申告をしたことが判明した場合に、当該イベント・興行・
宴会・会場貸等の挙行が中止され、その事を通知によりキャンセルされても異議の申し立てを
認めない。また、それにより損害が生じた場合でも、一切の責任を主催者(申込者)が負う
こととする。
【1】音楽ホールのイベント・興行・宴会・会場貸等のお申し込みに際し、現在はもとより、
お申し込み完了時に渡っても、次のA~Fのいずれにも該当しないことを確約する。
A.暴力団 B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業 E.総会屋等、
社会運動標榜ゴロ または、特殊知能暴力団等 F.その他前記A~Eに準ずる者
【2】自らまたは、第三者を利用して、次のA~Eに該当する行為を行わないことを
確約致します。
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、
脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計または威力を
用いて、弊社の信用を 毀損し、または業務を妨害する行為 E.その他前記A~Dに
準ずる行為。
第10条(使用・利用権譲渡の禁止)
使用・利用者は、施設の使用・利用の権利を譲渡し、または貸し付けることは認められない。
第11条(使用者・利用者の遵守事項)
使用者・利用者は次のことについて関係者及び入場者に責任を持って周知徹底をしてもらうこととする。
・指定場所以外での喫煙及び飲食は、お断りする。
・飲食物のお持ち込みは、行政の指導により固くお断りする。
・危険物の持ち込みは、禁止する。
・ペットの同伴は、お断りする。(介助犬を除く)
・使用者利用者は、予め非常口の所在と避難扉の開き方などを確認し非常事態に備えてもらうこととする。
・入場受付、人員整理、誘導、会場警備、盗難、事故防止は使用者利用者側の責任に於いて
対処をしてもらうこととする。
・張り紙やポスターなどは、施設所定の掲示版(場所)を利用することとなる。
第12条(使用・利用の取り消し)
次の場合に該当する場合は、使用・利用許可を取り消す。
1.条例、規則、その他、使用・利用規定に違反した場合。
2.使用・利用許可の条件に違反した場合。
第13条(現状回復)
使用者・利用者は、施設や設備の使用・利用を終了したときは、その施設や設備を元の状態に
回復し、事務所スタッフに申し出て確認を受けてもらうこととする。
第14条(その他)
次の事項について、予め施設管理者に申し出て許可を受けることとする。
1.演劇、興行、コンサートなどで火気の使用が必要なとき。
2.仮設工作物、看板などの設置。
3.物品販売、宣伝などの可否。
4.機材の持ち込み、及び電源の使用。
5.その他、通常の施設使用・利用と認められない事項。